平成24年(2012年)施行の新型インフルエンザ等対策特別措置法で規定された…|第108回保健師国家試験 午後問15

平成24年(2012年)施行の新型インフルエンザ等対策特別措置法で規定されたのはどれか。

  1. 緊急事態宣言の発令
  2. 感染症発生動向調査の実施
  3. 特定感染症指定医療機関の指定
  4. 都道府県による予防計画の策定

解説

新型インフルエンザ等対策特別措置法では、全国的かつ急速なまん延により国民生活・経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合に、内閣総理大臣が緊急事態宣言を発令できることが規定されています。感染症発生動向調査や特定感染症指定医療機関の指定、都道府県の予防計画策定は感染症法に基づく別の仕組みです。

同じ分野(感染症と対策)の過去問