医療法に基づき医療機関へ立入検査を行うのはどれか。|第110回保健師国家試験 午後問18

医療法に基づき医療機関へ立入検査を行うのはどれか。

  1. 特定機能病院の医療安全管理者
  2. 医療安全支援センターの職員
  3. 保健所の環境衛生監視員
  4. 都道府県の医療監視員

解説

医療法に基づき医療機関への立入検査を行うのは都道府県の医療監視員です。特定機能病院の医療安全管理者や医療安全支援センターの職員、保健所の環境衛生監視員は、それぞれ院内の医療安全確保や住民からの相談対応、環境衛生関係法令に基づく業務を担うものであり、医療法上の立入検査権限を持つものではありません。

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