感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で規定されて…|第110回保健師国家試験 午後問29

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で規定されているのはどれか。2つ選べ。

  1. 検疫所の設置
  2. 飼い犬の狂犬病予防注射
  3. 病原体に汚染された場所の消毒
  4. 結核患者の通院医療費の公費負担
  5. 食中毒発生時の飲食店の営業停止

解説

感染症法には、病原体に汚染された場所の消毒など、まん延防止のための措置に関する規定や、結核患者の適正医療(通院医療費の公費負担)に関する規定が定められています。検疫所の設置は検疫法、飼い犬の狂犬病予防注射は狂犬病予防法、食中毒発生時の営業停止は食品衛生法に基づく措置です。

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