労働安全衛生規則において、週1回以上の職場巡視を行うことが規定されているのは…|第108回保健師国家試験 午後問11
労働安全衛生規則において、週1回以上の職場巡視を行うことが規定されているのはどれか。
- 産業医
- 衛生管理者
- 安全衛生推進者
- 総括安全衛生管理者
解説
労働安全衛生規則では、衛生管理者は原則として少なくとも毎週1回作業場等を巡視することが義務付けられています。産業医は少なくとも毎月1回(一定要件下では2か月に1回)の巡視、総括安全衛生管理者や安全衛生推進者には巡視回数に関する同様の規定はなく、週1回以上の巡視義務は衛生管理者に特有の規定です。