自治体で働く保健師の活動に関して守秘義務規定がある法律はどれか。|第108回保健師国家試験 午後問13
自治体で働く保健師の活動に関して守秘義務規定がある法律はどれか。
- 刑法
- 医療法
- 難病の患者に対する医療等に関する法律Í難病法Î
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律Í感染症法Î
解説
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)には、都道府県知事や保健所職員等が職務上知り得た患者等の秘密を漏らしてはならないとする守秘義務規定が設けられています。刑法には医師や薬剤師等の秘密漏示罪の規定がありますが保健師の業務全般を対象としたものではなく、医療法や難病法には保健師の守秘義務を直接定める規定はありません。